日本の人口が減少の一途をたどる中、労働人口の補充ということも含めて外国人労働者の雇用を検討する企業が今までにも増して増加しています。外資系企業の日本進出に伴い本国から日本への転勤や職業訓練などの目的で日本に滞在される外国人の方々など滞在理由は様々。そこで必要になるのが外国人の在留資格です。在留資格には「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」などがありますが、在留資格を得るための要件にはざっくりと以下の4点が必要になります。
・申請人が本邦において行おうとする活動が入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該当する事。(在留資格該当性)
・申請人が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること(基準適合性)
・上記「在留資格該当性」及び「基準適合性」を提出資料によって立証する事
・犯罪歴など特別な問題がないこと
以上の4点のうち3番目の提出資料によって立証することが一番の問題となるのです。どの資料を提出しなければいけないのか、疎明資料が用意できない場合に代替可能性のあるものはないか確認が必要であったりと一筋縄ではいかないこともしばしば。ましてや外国人の方にとってはよくわからない事だらけだと思います。そんな外国人の方のスムーズな在留資格の取得をお手伝い致します。ぜひご相談ください。
在留資格認定証明書交付申請の流れ