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建設業の許可とは?これを取るか取らないかで売上が変わってきます。


こんにちは!代表の上山です。

挨拶記事を抜かして一発目の記事に何を書こうかと悩んでいましたが、投稿全体を建設業許可に特化したものにしたいので許可に関することを書いていこうと思います。たまには許可の話ではなく、事業に関するお役立ち情報も投稿していきます。

さて、本日のテーマですがあんまり細かいお話というよりは建設業許可の大枠について書いていこうと思います。

題して「建設業の許可とは?」

めちゃくちゃまんまのタイトルでしかもざっくりとしていますが、まずは全体の概観をお伝えできればと思います。

まず、建設業者とは建設工事の完成を請負う営業を行なう者を建設業者といいます。契約類型としては「請負契約」

に該当しますが、他人の役務を利用する委任契約や雇用契約などの工事の完成を目的としていないものは建設業には

該当しません。

例えば以下については建設業に該当しません。

保守点検・維持管理・草刈・除雪・資材の運搬・地質調査・樹木の剪定・清掃など

一方で建設業法には建設業の業種が下記表のように29個定められています。

これらの業種を営む場合に建設業の許可を取得するかどうかの検討をすることになります。
「検討することになる」というのは、許可がなくても上記業種を行うことができるということです。

誰が許可なくできるのか。
それは1件の建設工事の請負額が500万円(税込)未満であれば建設業の許可は必要ありません。

これを軽微な建設工事といいます。この軽微な建設工事だけを請負っている限りは建設業の許可を必ず取らなければならないわ

けではありません。

では許可を取得しなければならない建設業者はどういった業者か?

それは請負工事一件の額が500万円(税込)以上(建築一式工事の場合は工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)以上又は請負代

金の額に関わらず延べ面積が150㎡以上の木造住宅を建設する工事)の場合に許可が必要になります。

何件でも工事を請負うことができますが、その中の一件でも上記の要件を超えた金額、面積の工事を受注する場合は建設業許可が必要なります。

しかしながら最近ではこの要件に当てはまらない軽微な建設工事を請負っている事業者についても建設業許可を取得する傾向が高まりつつあります。それについてはまた後日書きたいと思います。

まずは建設業とはどのような事業者か、許可が必須になるのはどういう場合かを知っていただければと思います。

ではまた次回!



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