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建設業許可 許可要件③ 誠実性


おはようございます!行政書士の上山です。

今日は昨日と打って変っていい天気ですね(^^)こういう日は気持ちよく仕事に取り掛かれます!

さて本日は許可要件の③つ目!それは、

「不正または不誠実な行為をする恐れがないこと」

言い換えると誠実性の要件ということになります。

これはもう、、、見たまんまなのですが、それだともう終わってしますので少し深堀します。

以下、建設業法に記載されている許可の基準

(許可の基準)

第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(中略) 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
 引用:e-Gov法令検索 建設業法第七条

これはなかなか証明のしようがないような気もしますね。

一方で建設業許可事務ガイドラインでは以下のようになっています。

(1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
(2)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。
(3)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(1)に該当する行為をした事実が確知された場合又は(2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。

これは、(1)、(2)に該当しなければ誠実性があると認められるということです。
具体的には、

①請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為

②工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

③該当する者が建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者

上記に該当しなければOK。ただし、③の最終処分から5年経過しているからといって必ず誠実性が認められるわけではないことには注意が必要です。

誠実性が求められる人は
法人の場合:役員クラス及び支配人及び営業所の代表者(令3条使用人)

役員の範囲 
取締役
執行役
業務を執行する社員
組合等の理事
顧問
相談役
総株主の議決権の100分の5以上を有する株主

個人の場合:申請者個人及び支配人及び営業所の代表者(令3条使用人)

これらの立場に置かれている者は全員誠実性が求められます。

以上のように建設業許可には然るべき立場の者には誠実性が求められます。
役員や令3条使用人に該当する者が不正、不誠実な行為を職務上行ったものは許可を得ることはできません。
そこまでこの誠実性が問題となって許可が取れないというケースは多くないかと思いますが、この要件があるなしに関わらず、
誠実にお客様に対して向き合っていくのは我々行政書士も同じ。職業関係なく誠実に向き合い取り組む事が何より大事ですね!

本日は以上です!

ではまた!


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