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建設業許可 許可要件④ 財産的基礎


おはようございます。行政書士の上山です!
最近体重の増加が激しく、夜走ることを決意しました。昨夜さっそく走ってみたのですが、まぁ体力の衰えを感じる結果に・・・時間にして約30分、走った距離4.5km。体力の限界。
初日ということもあり、これで納得するしかないですね((+_+))帰ってからはシャワーを浴びてビールを飲みながらユーロのクロアチア対アルバニアを見てプラマイ0となりました(*_*)今日も走るぞ!

さて今日は建設業許可要件④です。

「財産的基礎または金銭的信用を有していること」

この要件は一般建設業と特定建設業では異なり、特定建設業の方がより厳しい要件となっています。特定建設業は多くの下請企業を利用して建設工事を施工する為、下請け企業への支払いが滞らないようにより厳しい要件が課せられているのです。具体的に特定建設業においては請負代金が8,000万円以上の工事を履行するに足る財産的基礎を有することが規定されています。

以下、一般建設業と特定建設業の要件表です。

パッと見で特定の方がより厳しいのがわかりますね。一般建設業は1~3のいずれかに該当すればいいのに対して、特定建設業は1~3全て満たさないといけないということです。

これらの要件は既存の企業であれば直近の財務諸表を基に判断します。新設法人であれば創業時の財務諸表で判断となります。しかし、直前期の財務諸表で資本金の要件を満たしていなかったとしても、申請前に増資によって要件を満たせば、その他の要件が揃っていれば要件を満たしていると判断されます。

一般建設業においては新規で許可を得るときに財産的基礎の確認されますが、更新時には③の要件を満たしている限り、①②の要件を満たしていなかったとしても更新をすることが可能です。これは更新する企業にしてはありがたい規定ですよね。企業である以上、いい時もあれば悪い時もありますし、たまたま悪い時に更新が重なってしまって更新できなかったら大変です。

一方、特定建設業の場合は更新直前期の財務諸表において財産的基礎の要件を満たしている必要があります。もし直前期の決算が悪く要件を満たさなくなった場合は、特定建設業は維持できず、許可期限が到来する前に特定建設業から一般建設業への許可換えの申請を行う必要があります。

事業の実績がストレートにこの要件に関わってくるので企業によってはシビアな反面、申請については財務諸表の提出で判断ができるものなので書類面では難しい要件ではないですね。

私は信金の時に融資判断で企業の財務諸表を何社も見てきたので見慣れていますが、あまり見慣れていないとどうやって見ていいのか、何がどうなっているのか判断できないという方もいらっしゃると思います。そのような時に少しでもお役に立てたら私も嬉しいです(^-^)

ではまた!


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