皆さんこんにちは!本日は朝から雨が結構降っていましたがだいぶ小降りになりましたね。ようやく梅雨入りしたみたいでこれからどんどん夏らしくなっていくのでしょう。
昨日の夜も走りに出かけたのですが、涼しくて走るにはいい環境にも関わらずやはりキツイ!同じ4.5キロを約30分かけて帰ってきました。一昨日から少し進歩したことがあります。それは歩く回数が減った事。1キロ事に100mのインターバルを入れて走って歩いてを繰り返すことにしたのですが、何とか1キロは走れるみたいです。笑 しかし1キロ当たり6分ペース・・・あまりにも遅い。自分の感覚だと4分半くらいで走ってたんですが。。
まだまだ痩せるまでは先が長そうです。
さて本日は許可要件の⑤つ目。最後の要件です。
「欠格要件に該当していない事」
建設業法には下記のように定義されています。
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
[1]破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力 を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
う~ん((+_+))毎度のことながら条文そのままだと全然頭に入らないですね。笑
噛み砕くと、
①申請書の重要な箇所の虚偽記載や重要な事実が欠けている
②破産者や、成年被後見人等の制限行為能力者ではない。
③過去建設業の許可を取り消されてから5年を経過していない
④建設業を廃業してから5年が経過していない
⑤禁錮刑以上の刑に処されその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくってから5年が経過していない
⑥反社会的勢力ではない及び関係者がいない
ざっくりと書きましたが、⑤については禁錮刑以上とありますが、実際には特定の法律においては罰金刑でも欠格要件になります。
建設業法に関するものや暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に関するものが特定の法律に該当します。
これら欠格要件に該当していない事の証明として、下記の書類を提出することで書類面では要件クリアとなります。
・本籍地の役所で取得できる「身分証明書」
・宣誓書
これは役員の中にもこれらの欠格要件に該当する人がいてはならないので、事前に確認が必要ですね。
またあくまでも宣誓書は自己申告のようなものなので、後から欠格要件に該当することが判明した場合は許可が取り消される事に注意が必要です。
自分は大丈夫だと思っていても、自分以外の方が該当すれば他の要件がすべて揃っていても許可は得られません。基本的な要件ではありますが、ある意味侮れない要件でもありますので、共に事業をする役員の方の経歴にも注意を払っていく事が大事ですね。
これで建設業許可の許可要件を⑤つすべて見てきましたが、いかがでしたでしょうか?
経営者としての経験、技術者としての経験、財産的基礎、誠実性、欠格要件。すべての要件を揃えるのはそう簡単ではないかもしれないですが、経験や財産的基礎に関しては場合によっては人の力も借りられます。一人でなんでもできるわけではありません。許可の申請にしてもそうです。手伝ってくれる仲間や専門家がいればより許可の取得に近づくと思いますので、許可取得をご希望の方は是非ご相談ください!
ではまた!
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