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補助金申請 ~IT導入補助金~


おはようございます!
週明け一発目でお天気になると気持ちいいですね!しかし暑い。。自分の部屋にエアコンがないので、自然の風のみで数年耐えてきましたがそろそろ限界を感じます。

そんな折に、前職の上司から連絡をいただき、「IT導入補助金できる?」と聞かれたので、「やったことないですが行政書士としては受けれます!」と自信満々で返信をしておりました。この時点では行政書士として補助金のうまみは以前はあったが最近はそんなでもないくらいの認識で、何が理由で補助金にうまみがなくなったのか全く理解していませんでした。

結論、補助金は基本できない!

連絡を貰った日、まずは概要を理解しようととりあえず最近買った補助金実務の本を読み、どのように取り組むのか、何をするのかをインプットしていました。そして翌日、そういえば前YOUTUBEで補助金の事やってたなぁと思いいくつか動画を見ていたら、あれ???

ダメなの????取組すらできないじゃん!!

という結果になった訳です。

何ができないか

今回話をいただいたのがIT導入補助金だったのですが、他の補助金でも同じような文言が入っているため、昨年からは全くうまみが消えてしまったのでした。その文言はIT導入補助金の公募要領の留意事項に書かれているのですが、下記です。

(コ) 本事業において申請者が登録する各種基本情報・担当者情報(企業情報、連絡先電話番号・メールアドレス等)は、必ず申請者自身が管理するものを設定しなければならない。例えば、第三者(IT導入支援事業者を含む申請者以外の者)が管理するメールアドレス・エイリアス等の機能の利用等、メールアドレスの管理者あるいは受信者が曖昧であり、かつその交付申請内容に疑義が生じた場合は、事務局よりIT導入支援事業者に対し交付申請内容の確認を行う。その結果、本事業において申請者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請における手続き等)を当該申請者が行っていない(なりすまし行為)と事務局が判断した場合は、補助金の交付(申請含む)を取消し、また、当該申請者の支援を行ったIT導入支援事業者についてもIT導入支援事業者としての採択取消し及びITツール登録の解除を行う場合がある。また、申請者とその支援を行ったIT導入支援事業者の名称を公表する場合がある。

この中の「申請者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請における手続き等)」ここが問題となるわけです。これは要するに申請用のマイページの作成から申請書類作成の作業・計画の策定など、申請者自身でやってください、もし疑義が生じ、本人作成でないことが判明したら補助金の交付を取り消しますよ、また場合によっては申請者・ITベンダー共に名称を公表しますよ、ということです。

これ、何もできないじゃないですか、、、というわけです。仮に行政書士が受任して、補助金の交付決定がなされても、何かの要因で疑義を持たれて交付決定が取り消しになれば、その時点で自己資金を投入していている事業者は補助金がもらえないので、資金計画が丸々狂ってきます。

自分の仕事のせいでお客様の事業計画が丸ごと頓挫するなんて考えただけでも恐ろしいですよね。。
補助金についての一般的なアドバイスだったり事業計画書作成のアドバイスだったりという部分に関してはお手伝いできる部分もあるのかもしれませんが、業務として行うにしては線引きが難しいように思います。どこまでやっていいの?という範囲ですが、セルフジャッジでここまでは大丈夫と思っても、判断するのは補助金の事務局側ですからね。この計画ほとんど申請者が理解してないじゃないかと思われたら仮にほんとに少しのアドバイスでも不可です。まぁ本来補助金の趣旨から考えれば、事業計画や申請を丸投げして申請者が全く内容を理解していないなんてそもそもおかしいということは理解できますよね。

この分野に精通している先生であれば勘所を抑えていてここまではOKというものがあるのかもしれませんが、私としては不要なリスクは負うべきではないと判断し本件については泣く泣くお断りしました。

せっかくいただいたお話だったので非常に残念ではありましたが、自分で色々と調べてやってみることが自分の業務の幅を広げてくれるし、線引きの基準も持てるしということでいい経験だったと思います。

今後も新しい分野にもどんどんチャレンジしていきたいと思いますので、皆様に於かれましても何かご相談事がございましたら何なりとご連絡くださいませ!

ではまた!


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