なぜ建設業は許可がなくてもできるのに許可を取ろうとするのか。
不思議ですよね。士業は資格がなくては始められないし、お医者さんも免許がなくてはできない。産業廃棄物運搬業も許可がなければ事業自体出来ない。
一方で建設業は許可はなくても事業自体は始められる。
その理由はやはり事業を大きくする為ではないでしょうか。
500万円以上の請負工事を請けるためには許可が必要です。世の中の建設工事には大きいものから小さいものまでありますが、大きい工事を受注するためには必然的に許可が必要になります。
500万円以内の軽微な工事を超える為のハードルが建設業許可です。
ではメリットはそれだけか。
決してそんなことはありません。
建設業の許可を取得するためにはクリアしなければならない要件があります。これらをクリアすることで一定の社会的信用が生れるのです。そうすることで公共工事の入札に参加できたり、といったメリットも出てきます。
※入札には経営事項審査や入札参加資格申請が必要です。ただしこれららは建設業許可がある事が前提です。
反面デメリットもあります。
許可を取得することで建設業許可の各種規定が適用されるので、会社の称号や営業所などが変わったら変更届を出さなくてはならい事や毎年の決算の報告などの作業が必要です。ざっくりいうとやる事が増えるということです。
また申請書類等が閲覧に供されるので、同業の方に会社の内情がみられてしまうといった事があります。またその情報を基に各種営業電話もかかってくることがあります。
上記のようにメリット・デメリット双方にあるのですが、最近では元請業者さんから建設業許可を取ってほしいといわれることがあると思います。そうなったらもうメリット・デメリットの話ではないですよね。
その他にも融資を受ける際に建設業許可が求められたりといったケースもあると思います。これらの良し悪しがある中で、許可の取得をするかどうか判断していただければと思います。
許可取得には様々な書類を集めたり書類を作ったりしなければなりませんので、なかなかそこまで手が回らないよというお客様は是非ご相談いただければと思います!
ではまた!
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