今日は朝から結構強めの雨ですね。
建設業者さんはこんな日は現場が止まってしまうこともあるかもしれませんし、雨の中作業をしなければならない事もあるかもしれません。いずれにしても困ったものですね。
一口に建設業といっても色々なものがあります。電気関係の工事をする業者さんがいたり、外構工事を行う業者さんがいたり。それぞれの経験に該当する許可を申請しなければ当然ながら許可は下りません。
ではどのような許可があるのか。
現在29個の業種で構成されています。下記がその一覧です。
1土木工事業 2建築工事業 3大工工事業 4左官工事業 5とび・土工工事業 6石工事業 7屋根工事業8電機工事業 9管工事業 10タイル・れんが・ブロック工事業 11鋼構造物工事業 12鉄筋工事業 13舗装工事業 14しゅんせつ工事業 15板金工事業 16ガラス工事業 17塗装工事業 18防水工事業 19内装仕上げ工事業 20機械器具設置工事業 21熱絶縁工事業 22電気通信工事業 23造園工事業 24さく井工事業 25建具工事業 26水道施設工事業 27消防施設工事業 28清掃施設工事業 29解体工事業
これだけ細分化されていて各業種の方々が協力して工事が完成していってるんですね。
この中で1の土木工事業と、2の建築工事業について少し説明します。
土木工事業は工事の種類としては土木一式工事となっています。一式工事・・・これだけ見ると土木に関する工事なんでもやってよさそうですよね。
でも実際はそうではなく、「総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)(昭和47年建設省告示350号)とあります。
また建築工事業の工事種類は建築一式工事。こちらも「総合的な企画、指導、調整、のもとに建築物を建設する工事」となっています。
総合的な企画。指導。調整。なんのこっちゃ。
長崎県の建設業許可の手引きに一式工事の考え方が載っているのでこちら引用して解説していきます。
一式工事とは原則として元請の他芝で総合的な企画、指導、調整野本に土木建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)であり、次のいずれかの要件を満たす建設工事(原則元請工事)が該当しますが、具体的には工事の施工内容により個別に判断する必要があります。
①工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工する事が困難であると認められる建設工事
※大規模又は複雑な工事である事
※工事の規模、複雑性からみて1専門工事で施工困難な工事も含まれる
②2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を建設する工事
※附帯工事は含まない
【出典:長崎県「建設業許可申請の手引き】
これを要約すると、
①原則元請の立場である事
②次のいずれかの建設工事であること
⑴工事の規模、複雑性などからみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる建設工事
⑵2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を建設する工事
概念はこれで何となくわかるのですが、具体的に見た方がわかりやすいですよね。長崎県の手引きには具体例も載っていますんで下記に記載します。
一式工事の具体例
土木一式工事・・・道路工事、橋梁工事、河川工事、海岸工事、トンネル工事、ダム工事、大規模な宅地造成性工事(とび、土工で施工困難な工事)など
○プレストレストコンクリート工事、下水道工事(公道下の下水道配管工事)、下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、灌漑用排水施設等の建設工事 ※下請け工事は原則専門工事となる。
建築一式工事・・・次のいずれか
○複数の専門工事(大工工事、屋根工事、とび、土工工事、建具工事、電気工事、内装仕上げ工事、塗装工事、管工事など)を有機的に組み合わせた1つの建築工事
EX・・住宅等の新築工事、増改築工事、ビル等大規模な建築物の解体工事、マンションの大規模修繕(補修)、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事。
○建物の躯体に変更を食わせる改造工事
EX・・耐震補強工事、大規模模様替など
※建築確認申請の対象となるような工事が建築一式工事に該当する
※一般的な住宅理ファーム工事は通常内装仕上げ工事が主たる工事と認められるケースが多く、この場合は原則として専門工事と判断されるが増改築を伴う大規模・複雑な場合は、建築一式工事に該当する。
※【出典:長崎県「建設業許可申請の手引き】
このようにみるとある程度規模の大きい複雑な工事が該当しますね。長崎県の手引きによると建築確認申請の対象になるような工事が該当するとのこと。
これら建設業の業種は全て請負契約である必要があります。委任契約や雇用契約は契約類型としては似ていますが、建設工事の完成を請負う営業にはならないので注意が必要です。
以下建設工事に該当する者の例として下記が挙げられます。
保守点検、維持管理、草刈、除雪、資材運搬、地質調査、樹木の剪定、清掃、物品販売、建売住宅の販売など。
これらは建設業とはならないのでご注意ください。
適正な経験を基に適正な許可を取得しましょう!
ではまた!
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