建設業の許可の中には一般建設業と特定建設業があります。建設業に従事している方からすれば当たり前の知識かもしれませんが、今一度しっかり違いを認識できればと思います。
特定建設業とは・・・発注者から直接請負う1件の建設工事について下請代金の額が4,500万円(税込)(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請け契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可。対して一般建設業は特定建設業以外の業者が取得可となります。
一般であれ、特定であれ発注者から直接請負う工事の金額に制限はないので、請負金額が1億円でも、下請け契約の総額が4,500万円未満(建築一式工事の場合7,000万円)であれば一般建設業で問題ありません。
一瞬4,500万円以上の工事は特定建設業か!と思うかもしれませんが、4,500万円の縛りを受けるのはあくまでも下請金額の総額です。どんなに大きな工事でも下請金額の総額が4,500万円未満であれば一般建設業でいいのです。
特定建設業の場合は下請金額大きく企業も多数関わる事から、許可の財産要件が過重されています。
下請業者からすれば支払いが滞りなくされるかどうかは実際死活問題ですよね。そこに財産的信頼性があれば安心感も違います。そして実際滞った時の影響も甚大なため要件が加重されているのです。
また専任技術者についても特定建設業の方が過重されています。
特定建設業については10年の実務経験だけでは足りず、元請けとして4,500万円以上の指導監督的な実務経験もなくてはなりませんし、指定建設業については各種資格の1級若しくは大臣認定という要件を満たさなくてはなりません。
元請の立場でより大きな工事を受注する可能性が高いので、大きな工事での実務経験が求められています。
建設業の許可を申請する際は許可取得後どのような仕事をしていきたいかということ、また財産的要件、専任技術者の要件を満たせるかどうかを勘案してどちらの許可を取得するか考えてもらえればいいかと思います。
まさに許可の向こう側ですね!許可取得後、どうなりたいか、どうしていきたいか。資格も許可も何か新しいことを始めるときも、すべてスタートラインです。ゴールを想像してやっていきましょう!
ではまた!
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