おはようございます!ベランダでメダカを買っているのですが、昨年からいる個体は結構大きくなってだいぶ身体もしっかりしてきました。また今年産まれた個体も初期のものも徐々に針子から進化してきました。今いるのがヒレが長い種類が多いのですが、サファイヤ、ベテルギウスといった種類のミックスもいるので、もはや何が何だかわからない状態です。本来その種類同士で増やしていく方がいいのかもしれませんが、手入れに手間をかけられないので昨年一気に大きな入れ物に混ぜてしまいました(;^ω^)それでもきれいな個体が多いので見てて面白いですね!
メダカはさておき、今日も建設業のことについて書いていこうと思います。
タイトルの通り国土交通大臣許可・都道府県知事許可についてです。
こうやってみると大臣許可の方がより難しい許可のような気がしますよね。大臣だし。知事より権力がありそうだし。(本来主従の関係ではありませんが)
この許可の違いは同一都道府県内に営業所があるか、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を有しているかの違いになります。
ここでいう営業所とは?
本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所といいます。この事務所ですが、契約書の名義人が事務所の代表者であるかは問わないとのことなので、契約を行う実態があれば足りるとうことになりますね。しかし、この定義から外れても他の営業所に対して指導監督的な立場で実質的に営業に関与する場合は営業所とみなされるので、その場合は注意が必要です。
逆に本店登記住所であっても、例えば自宅が登記住所で実際の営業活動はその住所地ではしてない場合は営業所とみなされません。また請求書の発行や入金などの事務作業のみを行う事務所は営業所には該当しません。
因みにどちらの許可であっても、営業所がない都道府県の工事も請けることができますので、営業活動の範囲の制限などはありません。なので営業が複数の場合にどこに置くかだけの違いということになります。
許可行政庁が違えば手引き違うし申請書の提出先も違うので、この点はご注意ください(^-^)
今日も暑いですが、頑張っていきましょう!
ではまた!
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