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建設業法施行規則第7条1号イ(1)


これは経営業務の管理責任者の要件に関する条文です。

「(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの」

これは一番シンプルな要件だと思います。

経営業務の管理責任者となる者が過去5年の間に経営業務を総合的に管理した経験がある場合に認定される要件です。

わけわからないですね笑 

経営業務とは?管理とは?

まず経営業務とは、文字通り経営に関する業務です。資金の調達、資材の購入、技術者及び労働者の配置、下請負人の選定及び下請契約の締結等営業に関する一切の活動であり、管理とは営業取引上対外的に責任のある地位によって管理した経験である必要があります。具体的には取締役や、委員会設置会社の執行役、法人格のある組合などの理事、個人事業主、登記されている支配人、令3条使用人などの立場が該当します。

これらの経験の証明にはその経験が建設業許可業者での経験か許可を有していない業者での経験かによって変わってきます。

まず許可業者であれば、経営業務の管理責任者に関する経験となる立場になってからの5年分の期間が含まれる建設業許可通知書の写しと履歴事項全部証明書(役員期間の裏付け)。

許可がない企業での経験の場合は工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控えや該当年の法人税又は所得税の確定申告書の写し(事業種目欄で建設工事である事が明確に判断できるもの)と履歴事項全部証明書(役員期間の裏付け)

これらの書類を以前勤務していた会社から借りられるかがポイントです。関係が悪くて借りられないと非常に困るので、やめる際にも良好な関係を維持したまま辞めた方がいいと思います。

この規定での申請が基本的には多いのかなと思います。その他の規定については神奈川県の場合事前相談が必要になるので、少し手間がかかるという面もあります。

代表者変更があって経営業務の管理責任者の入れ替えが発生する際にも後継者の問題があると思います。そのような時に為にも後継者になり得る方がいれば、取締役として、また個人事業であれば支配人として登記して経験を積ませることも継続企業の前提からは必要な事かもしれませんね。


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