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建設業法施行規則第7条1号イ(2)


こちらの条文は建設業許可の経営業務管理責任者に関する条文です。

「建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者」

これを満たせば、これもまた経営業務の管理責任者(ケーカン)として認められることになります。

では経管に準ずる地位とは?

これにはいわゆる執行役員等としての経験が必要になります。
神奈川県の手引きには下記のように記載されています。

「取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。(経営業務の管理責任者としての経験の期間と通算5年以上ある場合も該当します。)」出典:神奈川県・建設業許可申請の手引きより

このように記載がある事から、そもそも取締役会設置会社での経験者しか該当しません。そして取締役会によって委譲される権限については建設業に関する事業部門に関する業務執行権限である必要があります。委譲される権限が建設業の一部のみ、又は資金調達、資材調達のみの場合は要件を満たしません。

これらの経験の証明書類は以下の通りです。

これに加え 証明する期間、法人に在籍していたことを証明する為、下記のうちいずれかも必要になります。

・社会保険被保険者記録照会回答票写し
・健康保険被保険者証写し(申請会社に在籍している場合に限り資格取得日以降の期間を証明)
・源泉徴収票写し又は源泉徴収簿の写しなど。
※いずれも、本人の氏名、事業所名が明記されているものに限る。

また取締役設置会社であること、直属の役員の確認の為、履歴事項全部証明書(原本)の提出も必要になります。

これらの経験で経営業務の管理責任者として認められる為には事前に許可行政庁に相談することが必要です。その為多少手間と時間がかかる要件ではありますね。

ですが、この経験をしている方はある程度大きな会社での経験を有していると思いますので、書類についてはしっかりと残っている可能性は高いのではないのでしょうか。あとは借りられるどうかですね。

いずれにしてもこれらの経験があれば許可取得に近づくことは間違いありません。手続きや書類などでお困りの際は是非ご相談ください!


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