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建設業法施行規則第7条1号ロ(2)ケーカン要件 該当する人どんな人?


梅雨が明けるのか、どうなんでしょうね。今日も朝から曇り空で先ほどは一瞬ですが豪雨。なんだか東南アジアのような気候です。梅雨が明けたら明けたでまた猛暑が来ると思うと最近夏場がきつく感じるようになってきました(*_*)

さて今までケーカンの要件で4つ見てきましたが、今日で最後です。

5つ目の要件、下記になります。。

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

この要件はケーカンの他にケーカンを補佐する者が1~3人必要になるというものです。補佐する者の経験が以下です。

①財務管理の業務経験を有する者
労務管理の業務経験を有する者
業務運営の業務経験を有する者

上記それぞれの経験を5年以上経験をしている者を役員等を直接に補佐する者としておくことが求められます。

なお、経験の重複は可能なので、一人で3つの経験を有している場合は一人役員等を補佐する者として配置すれば足ります。しかしながら、この経験は必ず許可を申請する会社での経験が必要となる為、他社での経験を利用することはできません。

そして「直接に補佐する」の定義に関しては役員等と補佐する者の間に他社を介在させない、という意味です。なので役員等から直接指示を受ける関係である必要があります。

また常勤役員等の経験については2年間は建設業での役員等の経験が必要です。残りの3年に関しては建設業以外の業種での役員経験で大丈夫です。

ざっとシンプルに記載しましたが、この要件も適用するためには許可行政庁に事前に相談が必要です。実際のところ、どうなのでしょうか。あまり多くないケースのような気はします。

自社で上記5年の補佐経験と最大3人の補佐する者を用意する会社であればそれなりに業歴があって規模感もある会社なような気がしますので、想定されるケースとしては家族で事業承継した場合で社長の建設業の経験が足りないが、ベテランの社員がいて社長の補佐をしていた、というようなケースだと思います。

こう思うとないことはないですね。これから代替わりする建設業者も多くあるでしょう。何となくあまりないケースとして考えていましたが、いざという時の為に規定くらいは覚えておこうと思います(^-^)

これでケーカン要件5つ終了です!いずれかの要件を満たしたら次に考えるのは専任技術者の要件ですね!徐々に許可に近づいてきた感じがします!


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