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個別担保と根担保


金融機関との融資取引には色々な方法があります。

その中でも金融機関の保全付き融資をご案内します。

個別担保と根担保がこれにあたります。これは預金に限りれば個別預金担保と預金根担保であり、不動産であれば普通抵当と根抵当です。

できれば預金にしても不動産にしても担保は入れたくないと思いますが、事業をグロースする為に必要な資金を調達したい場合やどうしても資金繰りが苦しくて資金調達をしたい場合に通常の協会付きやプロパーでの調達が難しいケースで使われることが多いと思います。

なぜ金融機関は担保を取るのか?

なぜなら貸したお金を返してくれるという期待値(信用)が融資金額に対して足りていないからです。その為返してくれないかもしれないけど、担保を差し出してくれればいざというときはここから優先弁済を受けますねという約束の下融資が実行されるのです。

万が一の時には預金もしくは不動産はなくなります。その為社長の自宅に抵当権を付ける場合には社長には相当な覚悟が必要です。精神論ではどうにもならない場合もありますが、金融機関にはそういう漢気のようなところを見ている人もいます。覚悟をもって事業をしているかどうか、これはいざというときに融資を受ける際の非常に大事要素だと思います。

で、話を元に戻すと担保の中には個別担保と根担保があります。

その名の通り個別とついているものについては個別の借入に対応する為に設定された担保であり、根担保とは借入全体をカバーするイメージの担保です。例えば、借入が10,000千円、5,000千円、3,000千円の3本があり、20,000千円の預金根担保を設定した場合、仮に10,000千円の借入を返済したとしても20,000千円の根担保を外すことはできません。残りの5,000千円、3,000千円が残っている為です。このように借入全体をカバーするのが根担保です。個別の場合は10,000千円の借入には10,000千円の預金が対応するので、10,000千円の借入を返済できれば10,000千円の預金担保は解除できます。

このように根担保の方が広く債権をカバーしてくれるので常に保全が取れている状態で金融機関としては安心感はあります。しかし経営者側から見ると、安易に根担保を設定するべきではありません。これが不動産の根抵当の場合だと借入を全部返し終わるまで外せないのです。預金の場合も借入額が小さくなって極度額の変更をして一部解除はできるかもしれませんがいずれにしても資金を拘束されるので資金の自由度が損なわれます。

もし金融機関から不動産の根抵当を打診されたらそれ以外に何か方法はないかよく考えて、場合によっては専門家に相談することをお勧めします。何となく言われたから根抵当(根担保)を設定するのと、第三者から説明してもらって腹落ちして設定するのでは気持ちも違うと思います。

できれば自宅を担保に入れるようなことがないのが一番ですが、そういうケースもあるということを知っておくものいざという時に役立つ知識ではないでしょうか。


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