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建設業許可要件の財産的基礎。一定の資金は必要ですが、一時的なものでも大丈夫?


子育てをしていると子供の体力とすごさと、自分の体力の衰えに驚かされます。どうも上山です!

建設業許可申請について経営業務の管理責任者と営業所の専任技術者まで細かく見てきました。ここまでくると後は比較的確認のしやすい部分が残ります。その一つが「財産的基礎」の要件です。

詳細は下記の表です。

一般建設業の場合、新規の許可申請であれば①と②いずれかを満たせばOKです。

①は自己資本が500万円を超えているかどうか、直近決算書の貸借対照表の純資産の部が500万円以上であるかを確認しましょう。

②は銀行口座の残高500万円を超えている状態の残高証明を用意しましょう(申請前1ヶ月以内のもの)

※500万円の資金調達能力を有する事の証明に融資可能証明書というものがありますが、これを出す金融機関があまり想像できません。なぜなら銀行では事前に融資できますというような融資予約は禁止されているからです。もしそれを書面で出せるとすれば、見合いの預金を担保として差し入れているとき等かもしれませんが、それなら残高証明でいいのではと思います・・・

一方で特定建設業に関しては①~③すべて満たす必要があります。

①は例えば資本金が5,000万円の場合にその20%である1,000万円のマイナスの繰越利益剰余金がない事。

②流動比率とは流動資産÷流動負債×100です。これは200%が理想、150%程度あればOKという指標なので、75%は厳しくはない要件です。

③が一番ハードルが高いかもしれないですね。資本金2,000万円以上で自己資本4,000万円以上。イコール、資本金が2,000万円であった場合に2,000万円以上の儲け(繰越利益剰余金)を計上している必要があります。

因みに資本金に関しては直近決算時に2,000万円なくても増資によって2,000万円以上と認められる(許可行政庁によるので事前に確認した方がいいです)ケースがありますが、自己資本に関しては増資によって期中に4,000万円を超えるようにしたとしても、これは認められません。

一般建設業にしても特定建設業にしてもこの要件に関しては決算書を見れば判断できる部分なので(残高証明の場合もありますが)比較的確認は容易な要件となります。


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