こんにちは!先週の土曜日に数年ぶりに花火大会に行ってきました。久しぶりの花火大会はコロナ禍とは遠い昔に様に感じるほどの人出がありました。子供のころから藤沢市に住んでいますが、茅ヶ崎のサザンビーチの花火大会は初めて行きました。家から茅ヶ崎市自体はすごく近くなのですが、藤沢市民という事もあり藤沢の事しか知りませんでした。大人になってから知る茅ヶ崎は何とも言えない良さがありますね。
さて本日は配置技術者についてです。
主任技術者とは建設業許可業者が工事の施工の技術上の管理の為、請負った建設工事を施工する現場ごとに配置する必要のある技術者の事を言います。
これは建設工事の適正な施工を確保する為に工事現場に、当該工事に関する一定の経験、資格を有する主任技術者を配置して工事の技術上の管理を行う必要がある為に配置される者です。
建設業許可を持っていない建設業者はこの規定が適用されないので軽微な工事を請負っている限りは特に配置義務はありません。なので建設業許可を持っている建設業者に関してはたとえ軽微な工事に該当する場合でもこの主任技術者を配置しなければならないという事。かと、私もそう思っていました。しかし、実際は下記のように一定の請負金額を超えなければ主任技術者を配置しなくてもいいのです。
神奈川県HP参照 建設工事にかかる配置技術者等の取扱いについて|藤沢土木事務所 – 神奈川県ホームページ
この金額の規定がなければ一人親方の方は許可を取ることによって逆に事業がしづらいですよね。
なぜなら主任技術者と専任技術者は基本的には兼任できないからです。この金額規定がなければ主任技術者の要件を満たす方を採用しなければならないのです。恒常的に雇用関係を締結している必要がありますので。
また主任技術者及び監理技術者になるにも要件があります。それが下記になります。
営業所の専任技術者の要件と同じです。ある程度の規模がある会社であれば主任技術者を置くことに問題はないと思いますが、規模が小さくなればなるほど人を割かなければならないので難易度は上がりますね。金額の規定に関しては多くの小規模建設業者にとってメリットのある規定なのではないでしょうか。
コメントを残す