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建設業許可を取得後に必要な事。許可取得がゴールではありません。


先日我が家で飼っているペットのモモンガが双子の赤ちゃんを産みました。まだ目が開いてなくて小さくてとてもかわいいです。人間も動物も赤ちゃんの時は無条件でかわいいものですね!

さて、本日は建設業許可取得後の事について書いていこうと思います。

無事許可が取得できて、500万円以上の工事を受注できるようになりました。よかったですね!では終わらないのが建設業の許可。

許可取得後には建設業許可業者としてやらなければいけない事が出てきます。

①決算変更届

②更新申請

③商号・名称の変更、資本金の変更等の際に提出する変更届

④廃業届

①の決算変更届は決算の日から4か月以内に提出することが義務付けられている事業報告のようなものです。

②更新申請は許可を受けてから5年毎に更新申請が必要です。許可期限の30日前までに更新の手続きを取る必要があります。

③変更届は許可業者の中で様々な変更事項が発生したときに変更した事項を届け出るための手続きです。これは発生から30日以内に提出しなければならないものと、発生から2週間以内に提出しなければならないものがあります。※健康保険の加入状況の変更については変更後4か月以内に手続きが必要。

④廃業届は建設業者が廃業事由が発生した時から30日以内に手続きを要します。

このように毎年の報告もありますし、随時の報告、5年に一回の更新、辞めるときの報告も必要になるのです。

何かあるごとに手続きが必要になるのですが、建設業許可業者には一定の信用も与えられます。万が一手続きを忘れていると最悪許可の取消になるという事も可能性としてはありますので、これらの手続きは遅滞なく行うようにしましょう。


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