建設業者でより広域な範囲で営業することを想定して新たに営業所を新設する場合があります。その場合にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
答えは、同一都道府県に設置するのか、他の都道府県に設置するのかで異なります。
また同一都道府県に設置する場合ですが、こちらは営業所を新設してから30日以内に建設業許可変更届を提出することになります。
次に他都道府県に設置する場合は現在の保持する許可によって対応が変わります。
まず現在国土交通大臣許可を持っている場合は同一の都道府県に設置する場合と同様、建設業許可変更届を提出する事で対応します。一方で知事許可の場合は「許可換え新規申請」が必要なります。
知事許可を持っている業者が他の都道府県に営業所を新設するのですから2つ以上の都道府県に営業所がある事になり、国土交通大臣の許可が必要なる為、新たに新規申請することが必要になるのです。
いずれの場合にも新たに設置する営業所には下記の者を置く必要があります。
・令3条使用人
・専任技術者
令3条使用人とは会社の代表権者から見積り、入札参加、請負契約の締結及びその履行等、一定の権限を与えられている者がそれにあたります。 具体的には、法人の場合は支店長や営業所長等、個人の場合は登記された支配人です。この令3条使用人は会社の役員などと同じく、欠格要件に該当する者は就くことができません。
尚、許可換え新規申請の場合は事前に申請が必要ですが、変更届の場合は新たな営業所の設置の日から30日以内に届けるという違いがある事にご注意ください。
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