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経営事項審査


昨日は東京のゲリラ豪雨で市ヶ谷が冠水していました。地震も怖いですが、気候の災害も今までより注意しなくてはならないみたいですね。つい10年、20年前の感覚で大丈夫だろうと思いがちですが、もうその感覚自体使い物にならないかもしれないと思いました。

さて本日は公共工事の受注に必須の経営事項審査についてです。

よく経審なんて言われます。

お客様が経審経審って言ってた、経審って何?と前職の先輩が営業帰りに言っていたのを思い出します。

経審とは公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなくてはならない審査です。 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行うものです。このうち特に客観的審査を経営事項審査に該当します。

この経営事項審査は登録経営状況分析機関が行う経営状況分析申請と許可行政庁が行う経営規模等評価・総合評定値請求が必要になります。

経営状況分析においてスムーズに審査が進むためには以下の点に注意するといいようです。

・決算書類の作成は信頼のおける税理士の先生等に依頼して下さい

・課税事業年度は税抜決算

・建設業財務諸表は円単位入力

・時間に余裕を持って申請

・経審(経営事項審査)や建設業財務諸表を理解できる方が申請を行って下さい。

審査の項目は以下の通りです。

「経営規模」

「経営状況」

「技術力」

「その他審査項目(社会性等)」

申請手順の流れは下記の通りです。

  • 1.決算日の到来
  • 2.確定申告と納税
  • 3.決算変更届(決変)の提出
  • 4.経営状況分析を申請する
  • 5.経営規模等評価を受ける
  • 6.入札参加資格申請を行う

ざっくりとこのような流れです。こののちに入札参加申請を行い、公共工事が請けられるようになります。

経審は19か月間有効ですが、毎年継続的に切れ間なく公共工事を請けるためには、毎年同じスケジュールで行う事が必要です。なぜなら手続きに時間を要するからです。手続きが完了しないと空白期間ができてしまい、公共工事を請けられません。

手続きを忘れてしまい、せっかく受注できそうな案件もそもそも入札資格がなかったなんて笑えない状況にならないように毎年の手続きを定例化させるようにしましょう。


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