少し前までは経営者の中でも社会保険に入らずにいた方も結構いたのではないでしょうか。私が信金にいたときも、社会保険の加入に関する手紙が事務所においてある会社がいくつかありました。
最近では社会保険の未加入は様々なところで不都合が出てくるので、加入した会社も多いのではないでしょうか。
その不都合の1つに建設業許可があります。
建設業許可の加入要件には、適切な社会保険に加入している事という要件があります。これは2020年10月から建設業許可の要件に追加されました。新規で許可を受ける際は現状で社会保険に加入している必要がありますし、もし加入していない状態で許可を取得している場合は更新の際には社会保険に加入している必要があります。
これは一人親方でも同じです。従業員がいない場合でも、建設国保などの適切な保険に加入している必要があります。
この改正で加入が義務付けられている保険は以下の通りです。
①健康保険
②厚生年金保険
③雇用保険
但し役員のみや同居の親族のみの場合は雇用保険への加入義務はありません。
より詳しく見ていきましょう。
1 健康保険
健康保険の加入義務がある事業者は以下の通りです。
・法人(役員も加入必須)
・個人事業の場合は5人以上の従業員を雇用する場合
※個人事業主本人は加入しない
上記事業所は以下のいずれかに加入が必要です。
・協会健保
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
なお、個人事業主本人と4人以下の従業員を使用する事業所は個人で国民健康保険に加入する事になります。
2 厚生年金保険
年金には個人事業主が加入する国民年金と、会社員が加入する厚生年金の2つがあります。
以下に該当する事業者は厚生年金への加入が義務付けられています。
加入義務がある事業者
・法人(役員も加入必須)
・個人事業の場合、5人以上の従業員を使用する場合
※個人事業主本人は加入しない
なお、個人事業主本人および4人以下の従業員を使用する事業所は個人で国民年金保険に加入する事になります。
3 雇用保険
雇用者が加入できる保険制度で、失業時や再雇用時の給付を受けられる制度です。
雇用保険は「労働者」に対しての保険制度であり、原則、役員や個人事業主は加入する事が出来ません。
加入義務がある事業者は以下の通りです
次のいずれにも該当する労働者が 1 人以上いる事業者
・ 31 日以上引き続き雇用される事が見込まれる
・ 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
※法人・個人どちらの場合も該当すれば加入が必要
社会保険は会社と従業員の折半なので会社にとっては経費負担が増えます。中小企業では加入しない方が負担がないのですが、加入していないと従業員を雇用するのも難しく、万が一加入していないで雇用契約をしても、万が一の時に従業員の生活が守られない可能性があります。
そして何よりも事業活動において制約を受ける可能性もあるので、現在建設業許可を取っているが社会保険に加入していない場合はすぐに加入の手続きをしましょう。またこれから許可を受ける会社においても加入必須です。費用は掛かりますが、先行投資と思って割り切ることも大事だと思います。
そもそもですが、従業員5人以上雇用する場合は社会保険は強制加入です。もし未加入のままで行ってしまうと、未加入期間が長くなればなるほど、元金及び延滞金が発生していきます。最悪の場合財産の差し押さえという強権も発動できるのが社会保険の滞納なので、この辺りはしっかり整理しておくことをお勧めします。
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