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さて、段々と秋がらしい気候になってきましたが、仕事でも体が動きやすくなってきましたね。本日は建設業許可業者の決算変更届についてです。
会社は年一回必ず決算をして会社の業績を報告しています。報告する先は税務署であったり、銀行であったり、規模の大きな会社であれば財務局や金融庁最終的には株主へと報告がなされます。建設業許可業者にはそれ以外の場所にも報告義務があります。
それが、決算変更届。建設業の許可を受けた都道県又は国土交通大臣へ提出の必要がありますて。
この決算変更届は毎事業年度終了から4か月以内に提出しなければなりません。
提出物は?
下記の書類が必要になります。
①決算変更届
②工事施工金額
③貸借対照表及び損益計算書
④株主資本等変動計算書及び注記表
⑤事業報告書
⑥附属明細表
⑦事業税納付税額証明書
⑧使用人数
⑨令3条使用人の一覧表
⑩定款
⑪健康保険等の加入状況
※このうち⑧~⑪に関しては事業年度内に変更があった場合に提出
提出しないとどうなる?
決算変更届を提出していないと、それなりに不都合があります。
まず更新の際です。神奈川県の場合は更新申請を出す前の直前までの決算変更届のすべてを提出していないと更新は許可されません。
また業種追加の申請もできません。
また決算変更届を提出していないと自社の業務実績の証明を他社に示すことができません。その為決算変更届を出していないという事をもって取引先からの信頼を失う可能性もあります。
忙しいは言い訳にならない
これは建設業許可業者の義務の一つです。決算時期だけでなく、日頃から忙しい毎日を過ごされているかと思いますが、事業運営を継続する中で、必ず対応しなければならない事だという事を覚えておいてください。せっかく取った建設業許可を最悪失ってしまうかもしれません。忙しかったからといって、行政庁は多めに見てくれないでしょう。
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