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保証協会の責任共有制度と負担割合とは?保証協会の制度を学ぼう。


多くの中小企業融資で利用される信用保証協会。中小企業の信用補完として機能しているこの組織には責任共有制度というものがあります。

何ですかそれは?

そう思いますよね。それもそのはず。利用者にはそんなに関係がないから。厳密にいうと関係なくはないのですが、間接的に関係しているというものです。

かつては信用保証協会は貸出債権の全額を保証していました。 その為金融機関はどんなに貸し倒れても100%保証協会が代位弁済してくれて金融機関としては身銭を切らずに済んでいたのです。 しかし、そもそも保証協会頼みの金融機関もあり保証協会自体の財政が悪化したことなどから平成19年10月以降の貸し出しから導入されました。 導入後は保証協会は80%の保証に変わり、金融機関側で20%を負担することになりました。

保証協会のHPで目的には以下の通り記載があります。

コンテンツ

①目的

責任共有制度は、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図ることにより、両者が連携して、中小企業・小規模事業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった中小企業・小規模事業者に対する適切な支援を行うことを目的としています。

https://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/hokan/ 参照

要するに、80%は保証するけど少なくとも20%は金融機関側でリスクを負いなさいね。そしてしっかり審査しなさいね。という事です。

利用者側にとってみれば貸倒の際の保証は直接的には関係ないように思われますが、この20%の金融機関側の未保全部分が少しだけ関係してきます。どう影響するのかというと、銀行は未保全額がどのくらいかもしっかり管理しています。1,000万円融資して200万円は未保全。5,000万円融資して、1,000万円未保全といった具合です。この未保全金額によって稟議書がどこまで回るかが変わってくるのです。金融機関によって店長決済権限の額は違いますが、未保全が大きくなればなるほど、店長決済権限を飛び越えて本部決済に進んでいきます。

この記事を書きながら、まぁさして利用者には関係ないかとも思いましたが、店長決済の範囲か本部決済なのかで承認までの時間は結構かわります。そして、本部に出すにはそれなりの資料の添付も必要です。その為借入が増えれば増えるだけこの20%分がジワジワ効いてくるのです。

基本的に保証協会の保証付きであれば、よほどの事が無いかぎり店長決済でも本部決済でも否決になる事はないと思います。しかしながら担当者としては本部決済よりも店長決済の方が気が楽なのは間違いありません。

そのようなことを利用者側が気にして借入を起こすことは難しいとは思いますが、特別小口保険制度やセーフティネット保証等責任共有制度の対象外であり、一般保証枠とは別枠の保証を使って借入を起こすと、いざという時に8,000万円の無担保一般保証枠を使えるというメリットもあるので、この仕組みを理解して損はないのではないかと思います。(これを書くと8,000万円まで借りれるのか!と勘違いされる方がたまにいらっしゃるのですが、あくまでも上限金額です。上限まで行くにはそれなりの事業規模が必要になるので、誰しもが8,000万円無担保で借りられるわけではない事にご注意ください)

少し金融機関側に寄った話なのであまりイメージが沸かないかもしれませんが、保証協会と金融機関の関係を少しイメージできるようになってもらえれば幸いです。


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