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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度) とは?倒産防とはこのことです。


「とうさんぼう」。経営者であれば聞いたことがあるかもしれませんし、加入されている会社もあるんじゃないでしょうか。この制度は取引先がもしも倒産したときに売掛金の回収ができず連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

この制度を使えば下記のようなメリットがあります。

  1. 無担保・無保証で掛金の10倍(最高8,000万円)まで借入可
  2. 掛金は損金算入可
  3. 解約手当金が受けとれる

1 については金融機関のような審査があるわけではないので、取引先の倒産等一定の事象が起こった場合にその事実が共済側で確認できたときに借入することができます。この借入金の上限は8,000万円となっていますが、どんな時でも8,000万円まで借りれるわけではありません。「取引先の倒産などによって回収困難になった債権額等」の額と8,000万円のいずれか少ないほうの金額まで借入できるという制度です。

5,000万円未満は5年。5,000万円以上6,500万円未満は6年。6,500万円以上8,000万円以下は7年での返済となります。

2の掛金の損金算入ですが、毎月5,000円から20万円まで任意の金額で掛け込みすることができます。年間上限240万円で、最高800万円まで納めることができます。この金額が損金計上できるので、毎期継続的に利益が出ている企業や、期末までに利益計上予定の企業では節税目的としても利用されることがあります。(前納も可。事前手続きあり)

3ついてはセーフティ共済を解約したときに保険の解約返戻金の様に解約手当金が支払われます。掛け込み期間が12ヶ月以上の場合は割が返ってきます。また40ヶ月以上収めている場合は全額返ってきます。(12ヶ月未満の掛け込みの場合は掛け捨て)

共済金の借入れが受けられる取引先の倒産とは以下の場合です。

  • 法的整理
  • 取引停止処分
  • でんさいネットの取引停止処分
  • 私的整理
  • 災害による不渡り
  • 災害によるでんさいの支払不能
  • 特定非常災害による支払不能

因みに夜逃げの場合は共済金の借入ができないのでご注意ください

※共済機構HP参照 制度の概要 | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

上記にも書きましたが、掛金が損金計上できるので利益の圧縮に利用できます。回収不能時に借入できる保険のような性質を持ちながら、その資金が節税対策にもなって40ヶ月以上掛け込みすると全額返ってくるので、最後まで掛け込みできればタダで保険と節税商品を購入できるようなものです。ただし解約手当金は一時金として支払われるので、受け取りの年に全額課税対象の益金として計上されます。その為、大きく赤字が出そうな年に当てて解約すれば税金の心配もないですが、利益が出ている年に解約してしますと余計に税金を払う事になるので注意が必要です。

また毎月の掛金と上記に記載しましたが、年間の掛金を前払いする事も可能です。年度内に拠出した前納金は拠出した年度の損金に計上できるので、その年の節税対策として使えます。前納には前納申出書という書類を前納する月の5日(土日祝の場合は翌営業日)までに共済に書類が到着していなければ前納できません。過去に5日を過ぎてから前納できないか共済に確認したことがありますが、できませんでした。救済措置はないと思っていただいた方がいいので前納を希望する場合の期日管理はしっかりしておかないと節税対策ができませんのでご注意ください。また毎期前納する場合は毎年前納申出書の提出が必要なのでその点も注意が必要です。

以上の様に非常にメリットが大きい倒産防。最終的には解約手当金として課税所得になるので課税の繰り延べではありますが、解約時期を見誤ることなく適切な期に解約すれば問題ありません。これからも先行きが不透明で大企業だからといって倒産しないとも限らないからこそ、資金繰りを担保する為に倒産防に加入されるのもいいのではないでしょうか。加入にはオンラインでの加入と金融機関経由での加入があります。オンラインの場合はGビズIDプライムが必要なので、登録をしていない場合は金融機関にお問い合わせいただいた方が早いかもしれないですね。


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