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国際業務の申請手続きの種類③ 在留資格更新許可申請


前回の記事に書きましたが、令和6年6月時点で日本に在留する外国人は約359万人となります。これらの方々が保有する在留資格には有効期限があります。この有効期限が迫った時に引き続き同じ在留資格に対して在留資格該当性のある活動を行うものが在留期限の更新を行なう者が在留資格更新許可申請です。

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この申請は既存の在留期間満了の3ヶ月前から申請する事ができますが、在留期限満了日までに申請を行わなくてはなりません。ただし、在留期限満了日までに更新の許可を得る必要はなくあくまでも出入国在留管理庁に申請を出さなくてはいけない期限として在留期間満了日があります。しかしながら申請をしたからといっていつまでも無期限でいられるわけではありません。申請をしてから許可が下りるまで、又は在留期間満了日から2か月が経過するまでのいずれか早い時まで、既存の在留資格で在留する事ができます。

こちらの申請については申請からおおよそ2週間から1ヶ月が標準処理期間となっていますが、追加書類の提出などがあった場合は長期化する可能性もあります。そして満了期間から2か月経過してしまうと不法残留になるので、早めの手続きが望ましいと思います。

申請取次者(行政書士)が許可を受領する場合でも、申請人が日本に滞在していなければならないので出国中は許可を受領する事ができません。更新期限ぎりぎりの場合で許可が受領できないという事にならないようにしてほしいと思います。

こちらの申請は在留許可を受けている外国人全員に共通する事ですので、日本に引き続き在留する場合は忘れずに手続きをしてほしいと思います。


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