日本には令和6年6月時点で約359万人(※出典:出入国管理庁)の外国人が在留しています。日本人の人口は約1億2,400万人なので約3%の人が外国人という事になります。この3%の外国人の方は何かしらの在留資格を得て日本に居住していることになりますが、事前に許可された在留資格でできる範囲内で活動されていらっしゃいます。その許可されている在留資格と違う活動をすることになった時に行う手続きが在留資格変更許可申請です。本日は在留資格変更許可申請について書いて行こうと思います。
在留資格認定証明書交付申請との違いは?
根本的な違いとしては既に日本において在留資格を持っているかどうか、という点です。変更許可申請なので現時点で何かしらの在留資格を持っていることが前提の手続きとなります。
例えば、企業内転勤で日本に既に在留している外国人が日本の別の会社に転職する場合などが該当します。
手続きの流れ
手続きの流れは以下の通りです。
- 必要書類の案内
- 申請者様側で書類の準備
- 書類の作成
- お客様側で必要に応じて署名やパスポート・在留カード等を準備
- 地方出入国管理庁にて申請
- 審査終了通知を受領・審査結果を申請人に報告
- 結果受領の為の必要書類の準備
- 地方出入国在留管理庁にて結果受領
以上の流れで手続きが進みますが、在留資格変更許可申請で就労資格を申請する場合の審査機関は申請人の所属予定のカテゴリーに関わらずおおよそ20~25日とされています。まだ記事にはしておりませんが、在留資格更新許可申請も同じ手続きの流れとなります。
まとめ
在留資格変更許可申請については上記の通り既に日本に在留している外国人が現在とは違う活動をする為に行う手続きです。もしこの変更許可申請をせずに今まで通りの在留資格にて違う活動をしていると不法滞在となり、在留資格そのものを取り消される可能性もあります。申請人においてはご自身が日本でどのような活動をするか、今後する予定かを正しく把握した上で必要な手続きを怠らずにいてほしいと思います。
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