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営業所の専任技術者


こんにちは!先日は行政書士の支部会の研修と懇親会で色んな先生とご挨拶させていただき、とても勉強になりました。会社組織に属していないとこういうおつながりを持てるのが本当にありがたいですね。皆様から刺激を貰いますます頑張ろうと思いました!

さて、本日は建設業許可要件の専任技術者に関する内容となります。許可要件を満たすかどうかについては、これが肝になるのではと思います。

要件を見ていきましょう。

1専任技術者とはどのような技術者か

建設業を営むすべての営業所ごとに専任で配置しなければならない一定の資格又は経験を有する技術者で、各営業所ごとに専任技術者を配置する必要がある。

これは建設工事に関する請負契約を適正に締結し履行する為の要件となります。

詳細な要件は下記の表のようになります。

上記のように一般建設業についてはイ一定の資格の保有者か、ロ10年以上の経験の保有者か、ハ資格と経験の保有者のいずれかの要件を満たす者。

一方で特定建設業については、イ一定の一級国家資格の保有者か、ロ一般建設業の専任技術者の要件を満たした者でかつ指導監督的実務経験を満たす者かハ大臣認定

※指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については国家資格者もしくは大臣認定でなければならない。

また誰でも専任技術者になれるわけではありません。

下記の場合は認められません。

①住所が勤務先の営業所から著しく遠く常識的に通勤不可能 ※大体2時間以内

②他の営業所において専任を要する者

③他の法令により特定の事務所において専任を要する事とされている者

④他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

営業所への専任が求められるので、他の専任を要するものとの掛け持ちは不可ということですね。万が一専任技術者が退職などで欠けてしまう場合は1日も穴をあけてはいけないので、他の専任技術者を用意できない場合は最悪許可を維持することができない事に注意が必要です。

国家資格者が専任技術者になる場合はとても簡単です。しかし、経験を基に許可を受ける場合は資料を揃えるのも大変な場合があります。なかなかどのような書類を揃えればいいか等の判断は難しいと思います。

新規で許可を受けるのも最初の一回、更新については5年に1回、そのような手続きの為に何時間もかけてご自身で手続きをすることはあまり効率が良くないと思われる方は是非、専門家にご相談ください。


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