この仕事を始めてから良く来る質問で登記もできる?という質問。税金も詳しい?ともたまに聞かれます。そういう質問をいただけることは非常にありがたいことですし、そこから知り合いの先生にご紹介できることもあるので、それはそれでいいんですが、この記事を見ている方には各士業の業務範囲を是非知っていただけたらと思います。
まずは行政書士
自分の仕事なので一番最初に持ってこさせていただきました!(笑)我々の独占業務は以下3点に集約されます。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
根拠法令は下記です。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
1の官公署に提出する書類の作成については許認可申請が該当します。
2の権利義務に関する書類の作成については遺産分割協議書や遺言書の作成、帰化申請が該当します。
3の事実証明に関する書類の作成実証明に関する書類の作成は定款や株主総会議事録の作成が該当します。
司法書士は?
司法書士連合会のHPには下記の通り記載されています。
- 登記又は供託手続の代理
- (地方)法務局に提出する書類の作成
- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
- 上記1~4に関する相談
- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務
裁判所及び法務局に関する業務といえばわかりやすいでしょうか。主に登記がメインになるかと思います。ただし、不動産の滅失登記は土地家屋調査士の業務範囲なので注意が必要です。
税理士は?
税理士の業務範囲は主に下記3つです。
- 税務の代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
噛み砕くまでもなく、税金に関する事全般が税理士の業務範囲となります。この税理士の独占業務は無償独占といい、有償・無償に関わらず業務を行うと法律違反となります。一方行政書士は有償独占となります。
結構法人のお客様でも税金に関する質問をしてくることがあります。個別具体的な質問には答えられないというのが法律の決まりです。ただし一般的な質問、例えば税率だとか、計算方法だとかそういったことまでは制限されません。この点に関してはあまり踏み込むと税理士法違反になる事を理解していない人も結構いるような気がします。行政書士も相続等で税金が絡む際に聞かれることもあるかと思いますが、税理士さんの業務範囲を荒らさない為というよりかは、ご自身の身を守るためにこの辺りは気を付けてほしいものです。
社会保険労務士は?
社労士の独占業務は下記の通りです。
- 労働保険・社会保険の書類作成・提出代行
- 健康保険・雇用保険の給付手続き・雇用関係助成金申請
- 労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成・賃金台帳の作成請負
- 就業規則や各種労使協定の作成
主に社会保険関係や労務関連の仕事が社労士の業務の範囲となります。具体的な業務で独占業務とされているのは下記です。
・助成金の申請
・就業規則の作成
・年金相談・請求業務
助成金は行政書士でもできそうな気がしますが、法律で労働諸法令に関する助成金は社労士の独占業務となっています。※他の法律で別段の定めがある場合はこの限りではありません。
私の知り合いの社労士さんは給与計算と記帳代行をメインにされてらっしゃる方がいらっしゃいます。助成金はどうですかと聞いたところ、あんまり積極的にはやってないようなことを言っていたので、やはり社労士さんの中でも得意業務はあるようです。
余談ですが、社労士連合会のHPが士業の中で一番ポップな感じですね!
社労士じゃナイト、出来ないことがある。知っとかナイト、トラブルの恐れがある。│全国社会保険労務士会連合会
弁護士は?
弁護士の独占業務は下記です。
- 依頼者の代理人として交渉する
- 代理人としての裁判所への出廷
- 損害賠償請求
弁護士は日本の中で最高の法律系資格です。その為この資格を持っていると弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の登録をすることができます。また司法書士と登録こそできないものの、弁護士の仕事の範囲に登記に関する仕事もできるのでできることはほぼ同じなのではないでしょうか。(すいません、ここは詳しく調べていないので、違ったら教えてください)
皆さん既に弁護士のイメージがあるかと思うので深堀はしませんが、裁判になりそうなことや損害賠償請求や法律の解釈(リーガルチェック)等そう言ったところが弁護士さんの主な業務になってくると思います。
私の友人にも一人いますが、大学時代はずっと図書館で勉強してました。高校時代にキムタクのドラマ「HERO」を見て弁護士になると決めてから初志貫徹で成し遂げと事は素直に素晴らしいと思います。
公認会計士は?
公認会計士の独占業務は「監査」です。
よく税理士と混同される方がいらっしゃると思いますが、簡単に違いをいうと税理士は決算書をつくる人で、会計士はできあがった決算書を見る(監査する)人という違いです。実際監査するものは決算書などの財務諸表だけではなく、内部統制だったりといった会社のガバナンスに関する監査も行ったりします。
加えて言うと、税理士が縛られる会計の法律は各種税法で、会計士が縛られる法律は金融商品取引法及び会社法です。この点でそもそも関与する法律が違うという事もあります。
あまり中小企業が関わる事はありませんが、上場を目指しているような会社であれば上場審査前の直近2年間は会計士による会計監査を受ける必要があります。このような会計士の取引相手は主に大企業若しくは上場を目指すような会社になるかと思います。しかし会計士も税理士登録ができるので、人によっては税理登録をして会計事務所を開業する人もいるようです。私の先輩は監査法人を辞めて、独立しましたが会計事務所ではなくブロックチェーンに関する事(コンサル的な事だと思います)をしています。彼らは大企業相手に監査をしてきたこともあって会社関係の知識の幅がすごいです。この点は税理士よりも目線は高いような気がします。
まとめ
以上、士業の業務範囲のご紹介をしましたが、どうでしょうか。ざっくりとはイメージできたでしょうか。それぞれ国家資格で独占業務がありますが、だからといって完全に切り離せるわけではないのが士業業界だと思います。例えば相続一つとっても、行政書士も司法書士も税理士も弁護士も取扱いできるわけです。その中でどこの分野をやるかという違いです。書類作成は行政書士、登記は司法書士、税金は弁理士、揉めたら弁護士という感じです。
業際という言葉があるのですが、士業の中での仕事の際の事を指します。この際を踏み越えると法律違反になってしまうのでみんな気を付けるわけですが、一部には知ってか知らずかわかりませんが踏み越える人もいます。そういった人に引っかからないようにご依頼者様側でもどの仕事はどの士業かを知ってもらう事はお互いにメリットになるのではないかと思い今回この記事を書いてみました。是非ご参考にしていただければと思います。
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