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在留資格「日本人の配偶者等」。どんな在留資格か知ってますか?


おはようございます。最近知り合いからの質問がちょくちょくあるのですが、大体司法書士さんの領域の話です。せっかく頼ってくれているのでうれしい反面、やっぱり士業の業際って一般の人にはわかりづらいんだなぁと思いました。

とまぁ関係ない話はさておき、本日は在留資格の「日本人の配偶者等」について記載したいと思います。

主に日本人から見れば国際結婚した時の外国人配偶者の方が該当します。反対に外国人から見れば、日本人と結婚した外国籍の方です。また日本人の実子、日本人の特別養子もこの在留資格に該当する可能性がありますが以下は日本人の配偶者に関して記載します。

この在留資格は、日本国籍をもつ人が外国籍の方と結婚し、日本で暮らしていくために必要なビザです。この外国籍の方との結婚は法律婚が想定されている為、事実婚(内縁関係)の場合は認められません。また法律婚をすれば自動的にこの在留資格が得られるわけではなく、しっかりと資料を集めて申請をする必要があります。

法律婚と書きましたが、ただ婚姻届けを出せば在留資格を満たせるかというとそういうわけではありません。言わずもがなですが、故意による偽装結婚は「公正証書原本不実記載等罪」という犯罪に該当します(刑法157条1項)犯罪行為に対して在留資格を付与する事はあり得ません。その為しっかりとした婚姻実態が必要になる事は言うまでもありません。

申請内容によって異なりますが新たにこの資格で日本に在留する場合(海外から日本に来る場合)は下記の書類が必要になります。(在留資格認定証明書交付申請)以下出入国在留管理庁のHPからの抜粋。

在留資格認定証明書交付申請書 1通
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a   預貯金通帳の写し 適宜※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。  ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c   上記に準ずるもの 適宜
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
質問書(PDF : 387KB) 1通
夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

また日本に違う在留資格で滞在している方が日本人と結婚されたときには以下の申請となります。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請書  1通
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a   預貯金通帳の写し 適宜※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。  ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c   上記に準ずるもの 適宜
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
質問書(PDF : 387KB) 1通
夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
在留カード 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

この在留資格は法律婚である事が必要と上記で記載しましたが、その中でのポイントがあります。何を証明しなければならないかについては下記3点に集約されます。

  1. 婚姻の信憑性の証明
  2. 経済力の証明
  3. 当人の犯罪歴や離婚歴等の信頼性の証明

1は上記で記載した通り、ただ法律婚をしただけでは足りず婚姻関係を結んだ上での生活実態や婚姻に至るまでの期間なども見られます。極端に婚姻までの期間が短い場合や、結婚離婚を繰り返している場合等は審査が厳格化されるようです。

2については日本で安定した生活を送れるかどうかついて、経済面からの審査です。職業や収入、預貯金の額などを申告する必要があります。

3については当人の社会的信頼性といえばわかりやすいかもしれません。過去の犯罪歴・職歴・離婚歴の有無なども申請することになります。この点、虚偽申告は不許可になりますので事実の通り申告する必要があります。

日本人配偶者等の在留資格は更新手続きは必要になるものの、就労制限がないのでどのような職業にも就くことが可能です。その為日本で生活する外国人からすると偽装結婚してでもこの在留資格を取得したいという誘因がある事も事実です。しかしながらそのような事は認められませんので、しっかりとした婚姻の事実が確認されます。上記の必要書類を順調に用意して申請できる状態ではないケースもあるかと思いますが、そのような場合でも理由書を添付してしっかりと説明する事が重要です。(事実に基づいた理由書であることが大前提です)どの申請をするかにもよりますが、許可には時間がかかる場合もありますので、早めの早めの対応を心がけていただければと思います。


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