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国際業務の申請手続きの種類① 在留資格認定証明書交付申請


一口に国際業務といっても何のことだかさっぱりわからないと思います。在留申請といっても申請人の置かれている状況において何の申請が必要なのかもわからないという方も多いのではないでしょうか。本日はそのうちの一つ、在留資格認定証明書交付申請について書いて行こうと思います。

この申請は、申請人が現在在留資格を持って日本に居住していない場合に申請する手続きです。例えば、グローバル企業で海外支社(本社)で働いている外国籍の社員を日本へ呼び寄せる(在留資格:企業内転勤)場合に、新たに在留資格を得るためにこの手続きをする必要があります。この点において日本でどのような活動をするかが重要となります。日本のグループ企業で働く為であれば「企業内転勤」の在留資格ですし、他方、日本で会社を経営する為であれば「経営・管理」の在留資格を申請する必要があります。この申請は日本に入国する前に事前に在留資格該当性、上陸基準適合性という2つの許可要件に適合しているどうかを認定してもらう為の申請となります。

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の案内
  2. 申請者様側で書類の準備
  3. 書類の作成
  4. お客様側で必要に応じて署名
  5. 地方出入国管理庁にて申請 
  6. 在留資格認定証明書(COE)交付 
  7. 申請人に送付
  8. 申請人において現地の在外公館にてVISAの申請
  9. VISAの受領
  10. COE交付日の3ヶ月以内に日本に入国
  11. 入国時に在留カードを取得
  12. 居住地を定めてから14日以内もしくは日本入国後90日以内いずれか早い方に住民登録

就労資格での入国の場合は所属機関のカテゴリーというものがあって、ざっくりいうと大企業かそれ以外かという区分けがあるのですが、1~4に分かれいます。このうち1または2のカテゴリーに属する企業での就労の場合は提出書類が簡略化され、標準処理期間も短いです。1、2のカテゴリーの場合標準処理期間は約14日、3及び4の場合は40日となっています。しかし、現状この標準処理期間は守られない傾向にあるとのことなので、都度申請時に確認する事が望ましいと思います。

どの在留資格でもそうなのですが、申請人において現在の状況であればどの在留資格が取れるかという視点で考えてしまうと、結果的に間違った在留資格を申請してしまう可能性があります。もし日本で行う活動と違う活動での在留許可を得ている場合、違法な虚偽申請となります。この場合は当然ながら在留許可は取り消され、また申請した行政書士もそうなる事を知っていた場合には罰せられるとになります。このように在留資格さえ認められればOKというわけではなく、許可された在留資格とその後の活動内容は必ず一致していなければ違法性を問われるという事に留意する必要があるのです。このような場合は当事務所では違法申請に加担する事はできませんので、当然ながらお断りさせていただきます。とは言え、あの手この手で裏をかいてくる人たちもいるようなので、そういったことに巻き込まれないように気を付けていきたいと思います。

本日は在留資格認定証明書交付申請でした!ではまた次回!


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