日本に在留している外国人は既に何かしらの在留資格を保持している事は今までの記事に記載しましたが、日本で行う事ができるのは保持する在留資格に認められている活動のみとなります。しかし、それだけでは生活の中で不十分さを感じる事もあるでしょう。例えば家族滞在で日本に在留している外国人は基本的に就労する事ができません。しかし、アルバイトで少しでもお金を稼ぎたいという方もいらっしゃると思います。そのようなときに申請するのが資格外活動許可申請です。読んで字のごとく現在得ている在留資格の枠外の活動の許可を得る手続きです。この許可を得られれば規定の時間内での活動が可能となります。
申請にあたっての注意点
この申請は既に在留資格を持っている人がその在留資格以外の活動をする為のものです。よって、
・上陸に伴う在留資格認定証明書交付申請の申請時に同時申請は不可
・既に資格外活動許可を受けている人が本来の在留期間満了に伴い期間の更新をするときに、
引き続き資格外活動を続けたい場合は資格外活動許可申請を同時申請、許可を受ける必要がある。
また許可には包括許可と個別許可の2種類があり、
・包括許可の場合週に認められる就労時間は合計28時間まで
・報酬に上限はない
・申請人が「留学」「家族滞在」の在留資格で在留している時は雇用先や業務内容が未定の場合でも包括許可を受けられる。
※包括許可の場合アルバイト先の変更も可能
※「留学」の在留資格の場合、在籍する教育機関が学則で定める長期休暇中には1日「8時間以内」までの就労が可能
申請要件
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
出入国在留管理庁HP参照:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁
まとめ
資格外活動許可申請は現在の在留資格で認められた活動以外で、収入を伴う事業運営や報酬を受け取る活動をする時にする申請です。許可の種類には個別許可と包括許可があり、個別許可については活動の名称や、事業内容などを定めて個別に許可が為されます。この申請はあくまでも既存の在留資格の活動のサブ的な位置づけになるので、既存の活動が妨げられないようにしなくてはなりません。わかりやすく言うと大学生がアルバイトに一生懸命になって学業が疎かになるようなことがないように、という事です。この資格外活動は在留資格によって活動が制限されている方が申請するものですから、永住者や定住者の在留資格を持つ方は活動制限がないのでこの申請の対象にならない事も頭の片隅入れておいてほしいと思います。
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