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国際業務の申請手続きの種類⑤ 在留資格取得許可申請         


日本に在留している外国人は何らかの在留資格を持っています。しかしすべての状況でそうであるとは限りません。場合によっては在留資格がない状況で日本に在留する事になるケースもあるのです。そんな場合にどの手続きが必要になるかというと、「在留資格取得許可申請」にて新たに在留資格を認めてもらう手続きが必要になります。この場合、状況的に無資格での在留は避けられない、という場合が想定されているのかなと思います。

この手続きは日本に在留している外国人がだれでも申請できる手続きではありません。既に何らかの在留資格を持っている人であれば在留資格変更許可申請が該当しますので、ある種限られた人向けの手続きとなります。出入国在留管理庁のHPでは下記の様に記載されています。

「日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。」

出典:在留資格取得許可申請 | 出入国在留管理庁

具体的な状況といえば、

  1. 外国人の子供が日本で出生した場合に60日以上在留する場合
  2. 日本人だった者が日本国内において日本国籍を離脱してなお60日以上在留する場合

上記のような場合に何かしら申請人が該当する在留資格を取得する為に申請する事になります。

下記一覧の中から判断する事になります。

公用教授芸術宗教報道
高度専門職経営・管理法律・会計業務医療研究
教育技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行
技能特定技能技能実習文化活動短期滞在
留学研修家族滞在特定活動
日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者

申請要件は現状無資格で日本に在留しており、かつ、いずれかの在留資格の要件を満たしていることです。

この手続きも各種在留資格の申請で求められる書類がそれぞれ異なります。例えば日本で出生した子供の家族滞在の在留資格を得る場合は出生証明書を出さなければならないでしょうし、一方で経営・管理の在留資格を得る場合は所属する機関がどのカテゴリーに属するかを証明する書類が必要になるでしょう。このようにそれぞれの在留資格に該当する書類を用意する必要があります。

申請期限は在留資格取得が必要になった時から30日以内となっています。

上記の様に日本で生まれた赤ちゃんや、日本国籍を離脱した方が主な対象になるかと思いますが、そのほかにも日米地位協定によって日本に駐留するアメリカ軍人が何ならの理由で軍を離れ、地位協定の地位を失ったときに、その後60日以上日本に在留したい場合なども対象になります。いずれの場合においても、この手続きをせずに60日を経過すると不法滞在にあたり強制退去となる可能性もありますし、場合によっては刑事罰を科される可能性もあります。必要書類を集める事も大変ですが、申請期限も必要となった時から30日以内となっておりスムーズな申請が必要となります。日本において適法に安全に滞在する為にも忘れずに手続きをしてほしいと思います。


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