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建設業許可


軽微な建設工事(税込500万円未満、建築一式工事にあっては税込1,500万円未満等)のみを請負う場合は建設業許可は必要ありませんが、より大きな金額の工事を請負いたい場合だけではなく、昨今はコンプライアンスや取引先企業からの依頼、信用力などの観点から様々な場面で建設業許可が求められています。具体的には下記のような例です。

・元請企業から建設業許可を取ってほしいと依頼された

・お客様がローンを組もうと銀行に行った際、その施工業者は建設業許可はあるんですかと言われて、業者を変えられた

・融資を依頼した際に提出した資料(請求書等)が500万円は超えないものの、建設業法違反を懸念されて審査が通らない

上記のようなケースは往々にして発生しますが、いざ自分が当事者になれば大きな機会損失となります。
「今まで取れた仕事が取れない」「受注目前での失注」「資金調達ができればより事業を大きくできるのに」このような事が続くと当然売上にも影響しますが、代表者様のメンタルにも影響を及ぼします。

建設業許可は要件を満たせば誰でも取得できます。ですがその要件を満たしていることを証明するには様々な疎明資料を用意する必要があります。大企業なら手続きを従業員にさせることもできるでしょう。しかしながら多くの中小零細企業ではそこまで手が回らないのが現実かと思います。
許可取得はもちろんのこと、限りある時間の節約のためにも是非ご相談ください。

建設業許可申請 

建設業には29種類ごとの許可がある。
1土木工事業 2建築工事業 3大工工事業 4左官工事業 5とび・土工工事業 6石工事業 7屋根工事業8電機工事業 9管工事業 10タイル・れんが・ブロック工事業 11鋼構造物工事業 12鉄筋工事業 13舗装工事業 14しゅんせつ工事業 15板金工事業 16ガラス工事業 17塗装工事業 18防水工事業 19内装仕上げ工事業 20機械器具設置工事業 21熱絶縁工事業 22電気通信工事業 23造園工事業 24さく井工事業 25建具工事業 26水道施設工事業 27消防施設工事業 28清掃施設工事業 29解体工事業

1.建設業許可が必要かどうか
下記の工事の場合には許可が必要です

建築一式工事・・・・①工事1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事

          ②請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上の木造住宅を建設する工事

建築一式工事以外・・工事1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事

契約書を分割したとしても各契約の合計額となるので、合算して500万円(1,500万円)を超える場合は建設業許可が必要
※注文者が請負者に資材提供する場合は資材価格の市場価格及び送料を請負代金に加算して軽微な建設工事かどうかを判断することに注意。

土木一式工事、建築一式工事とは?
オールマイティではなく、それぞれの専門工事は請け負えない。

一式工事とは、原則としてA元請けの立場で総合的な企画、指導、調整の元に土木建築物を建設する工事であり下記いずれかの要件を満たすもの。

①工事の規模、複雑性などから見て総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる建設工事。
※大規模又は複雑な工事である事
※工事の規模、複雑性からみて1専門工事で施工困難な工事も含まれる

②2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を建設する工事。
※附帯工事は含まない

要するにA+①Or②

一式工事の具体例
土木一式工事・・・下記
道路工事、橋梁工事、河川工事、海岸工事、トンネル工事、ダム工事、大規模な宅地造成性工事(とび、土工で施工困難な工事)など
○プレストレストコンクリート工事、下水道工事(公道下の下水道配管工事)、下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、灌漑用排水施設等の建設工事 ※下請け工事は原則専門工事となる。

建築一式工事・・・次のいずれか
○複数の専門工事(大工工事、屋根工事、とび、土工工事、建具工事、電気工事、内装仕上げ工事、塗装工事、管工事など)を有機的に組み合わせた1つの建築工事
EX・・住宅等の新築工事、増改築工事、ビル等大規模な建築物の解体工事、マンションの大規模修繕(補修)、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事。

○建物の躯体に変更を食わせる改造工事
EX・・耐震補強工事、大規模模様替など
※建築確認申請の対象となるような工事が建築一式工事に該当する
※一般的な住宅理ファーム工事は通常内装仕上げ工事が主たる工事と認められるケースが多く、この場合は原則として専門工事と判断されるが増改築を伴う大規模・複雑な場合は、建築一式工事に該当する。

2.建設業許可取得のメリット、デメリット

メリット・・・①軽微な建設工事を超える建設工事を請け負うことができる
       ②社会的な信用力が高まる
       ③公共工事の入札に参加できる・・・経営事項審査や入札参加資格申請は許可がある事が前提    


デメリット・・①建設業法の各種規定が適用される
       ・建設工事の見積もり
       ・一括下請負の禁止
       ・主任技術者及び管理技術者の設置
       ・建設業許可の各種手続き    
       ②建設業許可申請書類等が閲覧に供される=売上、実績(決算書)などが他社に見られる。
                           色々な営業電話がかかってくる。                       

3.許可要件
以下Ⅰ~Ⅴまでの要件を満たしていること

Ⅰ適正な経営体制を有していること 
※建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有している
事。A法人常勤役員(現在)、個人事業主がB個人として若しくは組織として一定の経験を有している事(過去の経験)。
(経営業務の管理責任者 A+B)

 営業所ごとに選任技術者を置く者である事。

1専任技術者とはどのような技術者か

建設業を営むすべての営業所ごとに専任で配置しなければならない一定の資格又は経験を有する技術者で、
各営業所ごとに専任技術者を配置する必要がある。→建設工事に関する請負契約を適正に締結し履行する為。

<資格要件>

※土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種は指定建設業として定められており、これらの指定建設業については特定建設業の許可を受けようとする場合は専任技術者は表イまたはハに該当するものでなければならない。

Ⅲ 不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと

Ⅳ 財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業許可取得にあたって加入しなければいなければいならない保険とは?

健康保険、厚生年金保険、雇用保険 

Ⅴ 欠格要件に該当していないこと

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