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建設業許可 許可要件① 経営業務の管理責任者


こんにちは!行政書士の上山です!

最近いきなり暑くなりましたが、ようやく梅雨入りしそうですね。
仕事中、運動中など場面に関わらず水分補給を心がけて熱中症に気を付けましょう。

本日は建設業許可の許可取得に関する要件について書いていこうと思います。
大きく分けて許可要件は⑤つの要件からなっています。
本日はその①つめ、
適正な経営体制を有していることいわゆる「ケーカン」

についてです。

ざっくりいうと建設業を営むにあたり適正な経験を積んできたかどうか、と
法令上加入が義務付けられている社会保険に加入しているかを見る要件です。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有していること、つまり常勤
役員などがいることが求められています。
この要件は法人の常勤役員や個人事業主が個人として、もしくは組織として建設業の
経営に関する一定の経験を有していることをいう要件です。

この「一定の経験」を有しているかどうかは、下記2点から判断されることになります。

① 常勤役員等であること(現在の地位)

② 建設業の経営に関する一定の経験を有していること (過去の経験)
 ①             ②


①の現在の地位はわかりやすいですね。問題なのは②の要件
こちらは建設業法施行規則第7条1号に記載されているので見ていきましょう。

第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

 次のいずれかに該当するものであること。
 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

イロハの3種類のうちいずれかに該当するかどうかなのですが、ハに関しては大臣
認定といい海外の建設業者での役員経験等の認定で、取扱は少ないと考えられるの
でイとロを抑えておけばよいかと思います。

それにしても字だけ読んでもなかなか頭に入ってきませんね・・・

一応、図もいれておきます。

このうち細かく見る必要があるのが「常勤役員」の常勤性です。この常勤とは原則、
本支店において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の
時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。また、会社員の場合は雇
用契約等の継続的な関係がある事も必要で、勤務状況、給与の支払い状況、人事権
の状況などから常勤性を判断されます。この為複数の会社で役員となっている場合
などは常勤としては認められません。
※例外あり 建築士であり建築士事務所を同じ事務所で経営する場合など

更に見ていきます。

経営業務の管理責任者とは
こちらは「営業取引上対外的に責任のある地位」が必要となります。
具体的には・・・
株式会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事等
個人事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等が該当します。

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは
この経験は取締役会設置会社においての経験が必要です。取締役会設置会社において、
取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとし
て専任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って代表取締役の
指揮、及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念をした経験をいいます。具体的に
は取締役に次ぐ職制上の地位である執行役員などの地位にある者としての経験です。

因みに、委譲される権限は建設業に関する事業部門に関する業務執行権限である必要
があります。

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任を補佐
する業務に従事した経験(補佐経験)とは
この経験は取締役、執行役、法人格のある各種組合の理事等、個人事業主又は支配
人、その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制
上の地位にあって、建設業に関する建設工事の施行に必要とされる資金調達、技術
者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結などの経営業務全般について従事
した経験をいいます。

常勤役員等を直接に補佐する者とは (7条1号ロ)
7条1号ロの要件を満たすためには財務管理の業務経験、労務管理の業務経験、業務運
営の業務経験を有する者を常勤役員等を直接に補佐する者として設置しなければなり
ません。このそれぞれの経験期間は兼務により重複することができますが、最大で3人
の補助者が必要となります。

なお、このそれぞれの経験は他社での経験は使用することができず、申請を行う建設
業者での経験が求められますのでご注意ください。直接に補佐するということは組織
体系として常勤役員の間に他の者を介在させず、常勤役員などから直接指揮命令を受
け、業務を常勤で行う必要があります。

これらを証明するための書類も様々ありますが、それを集めて提出しなければならな
いのでご自身で調べて申請するにはものすごい時間がかかりますね。。

本日は許可要件の一つ目をご紹介しましたが、あと4つあります(笑)
次回は2つ目の要件をご紹介いたしますので、乞うご期待ください!

ではまた!


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