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建設業許可 許可要件② 専任技術者


こんにちは。本日は大雨ですね。
結構な降り具合なので、皆様外出時は気を付けていきましょう!

さて、本日は許可要件の②を見ていきましょう。
2つ目の要件、それは

営業所ごとに専任技術者を置く者である事

これは建設工事の請負を適正に締結しその履行を確保する為、建設工事についての
専門知識が必要になります。その為、一定の資格、もしくは一定の経験を有する技
術者を営業所ごとに配置することが必要となります。

専任技術者には国家資格や実務経験などの要件が求められています。この要件は一
般建設業と特定建設業では特定建設業の方がより厳しい要件となっています。

下記の表は一般建設業と特定建設業の専任技術者の資格要件です。

なお指定建設業として土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業鋼構造物工事
業、舗装工事業、造園工事業が指定されていますが、その場合、専任技術者はイ又は
ハに該当する者でなければなりません。

専任技術者の専任とは
通常の勤務時間中はその営業所に勤務し、専任技術者としての業務に従事しているこ
とが求められます。その為次のような場合は原則として専任とは言えないの注意が必
要です。

①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な場合
②他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
③建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士などの他の法令により特定の
事務所などにおいて専任を要する事とされている者
④他に個人営業を行なっている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業などにつ
いて専任に近い状態にあると認められる者

専任技術者は営業所に専任が求められる為工事現場の配置技術者(主任技術者または監
理技術者)と兼務することができません。
※例外あり

※配置技術者・・・公共性のある施設、工作物などに関する重要な建設工事であって
工事1件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上である場
合適正な施工が求められることから現場ごとに配置が求められる。

実務経験とは

建設工事の施工に関する技術上のすべての経験をいい、単に建設工事での雑務のみの
経験年数は含まれませんが、建設工事の発注を行う場合の設計技術者としての設計経
験や現場監督技術者としての監督経験、土工及び見習いとしての経験も実務経験とし
て含めることができるます。一方で建設工事の雑務や事務、営業に関する経験や保守
管理業務や草刈り、除雪等の業務委託の経験、建設工事を含まない機械の設計・制作
・システム開発、船舶の建造または改造に係る経験は実務経験としては認められませ
ん。

指導監督的実務経験

建設工事の設計又は施工の全般について工事現場主任者または工事現場監督者のよう
な立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。また実務経験として
認められる工事は発注者から直接請負った建設工事であって、請負金額が4,500万円
以上の工事に限られます。発注者の現場監督員や、元請負人から請け負った建設工事
での経験は指導監督的実務経験として認められません。

因みに、経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任することができます。ただし営業
所が複数ある場合は営業所ごとに専任技術者が必要なため、複数人専任技術者を配置
しなければなりません。

尚、技術者の資格についてはその業種によって定められたものがありますので、どの
資格がどの業種に該当しているかは下記リンクよりご確認いただけます。

建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧

今日はここまで!

ではまた!


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