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建設業法施行規則第7条1号イ(3)


ケーカンの要件3つ目です。

「経管に準ずる地位にある者として、建設業務に関し経管を補助する業務に従事した経験」 

こちらの要件には6年の実務経験が必要です。

経管に準ずるとはどういう意味でしょう。

こちらは業務を執行する社員、取締役、執行役等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結などの経営業務全般について従事した経験をいいます。

これたらの経験は法人、個人どちらの経験でもよく、役員の経験が4年でも補佐するものとしての経験を合算して6年以上になれば経営業務の管理責任者として認められます。

こちらの証明方法は下記の通りです。

出典:神奈川県・建設業許可の手引き

こちらはケーカンの要件の建説業法施行規則第7条1号イ(2)とは違い取締役会設置会社という縛りはありません。

しかしながらこちらの規定においても事前に許可行政庁に相談が必要になるので、その点は同じですね。

ただ必要年数が6年と他の要件より1年多く必要であることをお忘れなく!

ではまた!


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