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建設業法施行規則第7条1号ロ(1)


こちらもケーカンの要件、4つ目ですね!

この要件は2段構成になっているので、難易度は高めかもしれません。早速見ていきましょう。

Ⅰ常勤役員等
・建設業に関する役員等としての経験・・・・・・2年
・役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者・・・・上記経験含む5年
(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当に限る)として、建設業に関する業務経験

これに加えて、

Ⅱ常勤役員等を直接に補佐する者
A 申請会社における建設業の財務管理の業務経験
B 申請会社における建設業の労務管理の業務経験
C 申請会社における建設業の業務運営の業務経験
※1人で兼務可。期間の重複可。
 

上記いずれも各5年の経験が必要

まとめると、常勤役員で建設業に関する役員2年以上に加えて役員に次ぐ職制上の地位での経験で合計5年以上経験があり、その者に対して補佐する者として上記A・B・Cの者をいずれも配置する事が要件となります。

A・B・Cについては一人の者で兼務可能です。ただしいずれも5年の経験がなくてはなりません。また建設業での経験である事が求められています。

常勤役員についての経験で必要になる書類は下記の通りです。出典:神奈川県・建設業許可の手引き

以下、補佐する者の証明書類です。

以下、(2)ア【イ(1)】~(2)ウ【イ(3)】と建設業に係る経営業務を行っていた裏付けの証明書類です。 出典:神奈川県・建設業許可の手引き

上記に加えて、 直接に補佐する者の現在の地位確認資料
直接に補佐するとは・・・組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させること
なく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行う体制にあること
⇒確認資料:申請(届出)時現在の「組織図」「分掌規程」等

図の貼り付けただけで訳が分からないですね・・・

この規定に関してどの書類がとか書こうかと一瞬思ったのですが、収集がつかない文章になりそうなので止めておきます。(*_*;

文章で説明するには少し長くなりそうなので、この規定に当てはまりそうで、この規定で許可が取れるかどうかお悩みの際は行政書士にご相談ください!

因みにこちらも事前相談が必要な要件となります。


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