財務支援のサービスもしておりますが、この度国際業務を始める事となりました。その上で、行政書士として国際業務を一気通貫でやろうとすると、申請取次行政書士になる必要があります。
以下申請取次行政書士の説明です。
「申請取次とは出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。取次ぎは、申請書や資料の提出等の事実行為を行うことが認められているものであって、申請人・出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。」
申請取次行政書士ができることは?
申請取次行政書士は、以下の手続きの取次を行うことができます。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
ちょっと抽象的ですが、要するに上記の手続きに関して、
- 申請書の作成
- 必要書類の収集・提出
- 入国管理局とのやり取り
ができるという事です。申請取次行政書士に依頼することで、これらの手続きをすべて代行してもらうことが可能です。
申請取次行政書士に依頼するメリット
申請取次行政書士に依頼すると下記のようなメリットがあります。
- 本人の出入国管理局への出頭が免除される
- 書類作成から申請まで、手続き負担の軽減
- 当事務所においては申請不許可の場合は報酬は返還
時間も手間も削減できるのは申請者様にとって非常にメリットだと思います。
これから入管手続きに関しても記事を書いていこうと思います。是非以後もご覧になっていただければと思います。

コメントを残す