一口に在留資格といっても学生もいれば、就労者や経営者、研究者や実習者など人によって異なる目的で外国人の方が本邦に在留しております。これらの在留資格を大きく分けて下記3つに分類する事ができます。
- 就労資格
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、経営・管理、技能、高度専門職、教育、報道、教授、外交、公用、芸術、宗教、法律・会計業務、医療、特定技能、介護、興行など
EX. ・技術・人文知識・国際業務: 外国人が専門的な職業に従事するための資格です。例えば、エンジニア、翻訳者、営業職など。
・企業内転勤: 企業が外国の支社から日本の支社に転勤させるための資格です。
・高度専門職: 特に高度な専門知識や技能を有する外国人に与えられる資格です。例えば、医師、弁護士、研究者などが該当。
・技能実習: 日本の企業で技術を学びながら実務経験を積むための資格。
・特定技能: 特定の分野で不足している労働力を補うために設定された資格で、農業、介護、製造業などの分野。 - 居住資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
EX. ・永住者: 日本での滞在歴が一定期間あり、安定した生活基盤がある外国人に与えられます。永住者は、期間制限なく日本に滞在でき、働くことも自由。
・日本人の配偶者等: 日本国籍の配偶者やその家族が取得できる資格です。結婚により日本に長期間居住することが可能。
・定住者: 在日外国人で、難民認定を受けた人や、特定の条件を満たす外国人が取得できる資格 - その他
留学、研修、文化活動、短期滞在
EX. ・留学: 日本の学校や大学に入学するための資格です。留学生は基本的に日本での学業を目的とした滞在となり、就労に関しては制限があります。
・研修: 日本で専門的な技能を学ぶことを目的とした在留資格です。企業などでの研修活動が主な目的です。
・短期滞在: 観光や短期のビジネス目的で日本に滞在するための資格です。通常、滞在期間は90日以内とされています。
このうち、外交/公用は行政書士が申請の取次ができない取扱いとなっております。(退職後に引き続き日本に在留する場合の手続きは可)また、上記3つの枠外になりますが、日米地位協定によって日本に駐留している米軍関係者は在留資格を持たずに日本に在留する事ができる為、こちらも行政書士が関与するところではありません。またその他の短期滞在についても在留資格認定証明書交付申請の対象にはならず、原則予め本国等の日本大使館、領事館で査証の取得をする必要があります。しかし日本との間に査証免除協定を結んでいる国の旅券(パスポート)を所持している場合にはその手続き自体が不要になりますので、比較的先進国の国々の方々は手続きなしで入国しているのが現状なのではないでしょうか。因みにアメリカやEU諸国などは査証免除国ですが、中国は査証免除国にはなっていないので短期滞在だったとしても査証取得の申請が必要です。
査証免除国の国籍者でも国によって滞在可能日数が異なる為、90日まで在留できる国もあれば30日までしか滞在できない国、15日までしか滞在できない国に区分けされています。下記は一例となりますのでご参考にしていただければと思います。下記以外の国は基本的に90日まで滞在可能です。
30日滞在可:UAE、カタール
15日滞在可:タイ、インドネシア、ブルネイ
参照:ビザ免除国・地域(短期滞在)|外務省

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