技術・人文知識・国際業務の在留資格とは?
技術・人文知識・国際業務(Engineer/Specialist in Humanities/International Services)は、日本で専門的な職業に就くための在留資格の一つです。これは、外国人が日本で技術的な業務や専門的な知識を要する業務、または国際的な業務に従事することを目的とした資格です。
この資格を持つことで、日本の企業や団体で就労することが可能となります。ただし、単純労働(工場作業員、飲食店スタッフなど)は認められず、専門性を持った職種に限定されます。所謂、ホワイトカラーといわれる方々が対象になる在留資格です。
以下出入国管理庁のHP:001366995.pdf
どのような人が対象になるか?
技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できる人は、以下のような職業に就く予定の外国人が対象となります。
1. 技術分野(エンジニア・IT技術者など)
- ソフトウェアエンジニア
- システムエンジニア
- ネットワークエンジニア
- 機械・電気技術者
- 建築設計士
▶ 例: 海外の大学で情報工学を学び、日本のIT企業でプログラマーとして働く場合。
2. 人文知識分野(経営・法務・会計・マーケティングなど)
- 企業のマーケティング担当者
- 経理
- コンサルタント
- 企業の人事・総務担当
▶ 例: 海外の大学で経営学を専攻し、日本の企業でマーケティング職として働く場合。
3. 国際業務分野(通訳・翻訳・語学教師・貿易業務など)
- 通訳・翻訳者
- 外国語教師(英語、中国語、フランス語など)
- 貿易業務担当者
- 海外取引の営業担当
▶ 例: 日本にある海外企業とのやり取りを担当する外国人スタッフ。
申請要件
この在留資格を取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 学歴または職歴
- 技術・人文知識分野: 業務に関連する分野で大学卒業(学士号)または10年以上の実務経験があること。
- 国際業務分野: 3年以上の実務経験が必要(ただし大卒者で通訳・翻訳、語学の指導に関する業務に従事する場合はこの限りでない)
- 下記3つの分野の業務に従事する活動であること
- 理学、工学その他の自然科学の分野
- 法律学、経済学、社会その他の人文科学の分野
- 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要
- 雇用契約があること
- 日本の企業や団体と正式な契約を結んでいること。(雇用契約に限らず委任契約、委託契約、嘱託契約も対象。ただし継続的な契約でなければならない。)
- 日本人が同一業務に従事した時と同等額以上の給与が支払われ、安定した生活ができること。
必要書類
出入国管理庁には下記のような書類が記載されております。カテゴリーとあるのは、外国人が日本にきて所属する企業などを規模感などでカテゴライズした者で、上場企業などの大きな会社はカテゴリー1に属し、提出書類が簡略化されております。対して。規模の小さい会社でカテゴリー4に分類されると多くの提出書類が必要になります。
※ここでは便宜的に規模感というくくりで表現しましたが、小さな会社でもカテゴリー2や3に属する場合はあるので、一概に規模感というわけではありません。
【共通】在留資格認定証明書交付申請書 1通 以下からダウンロード可能です。 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331KB) 在留資格認定証明書交付申請書(Excel:278KB)写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出) ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。) カテゴリー1四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)カテゴリー2前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通 (そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通) 認定学科修了証明書(PDF : 30KB)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合) 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通 | |||
カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 | 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (1)労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 (1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通 ※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通登記事項証明書 1通事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通 | ||
カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 (2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通次のいずれかの資料 (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通 (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
出入国管理庁HP参照:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
まとめ
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、専門的な職業に従事する外国人にとって重要な資格です。日本の企業でエンジニアやマーケティング、広報、宣伝、通訳などの職に就く場合、この資格を取得することで働くことができます。申請には学歴や職歴、雇用契約などの条件を満たす必要があるため、事前にしっかりと準備することが重要となります。この資格の在留期間は5年、3年、1年、又は3か月です。

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